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最低賃金の県間差203円|在宅就労で変わるもの・変わらないもの

最低賃金は都道府県ごとに定められており、地域によって金額に差があります。厚生労働省の地域別最低賃金(令和7年度改定)によると、最も高い東京都は1,226円、最も低い高知県・宮崎県・沖縄県の3県は1,023円で、差は203円です。同じ日本国内でも、住む都道府県によって最低賃金の水準は異なります。在宅就労は住む場所と働く場所を切り離せる働き方であり、この県間差の意味を変える存在です。本記事では実数を整理したうえで、在宅就労によって変わるものと変わらないものを分けて確認します。

令和7年度の実数

厚生労働省の地域別最低賃金(令和7年度改定)によると、都道府県の最低賃金は東京都が1,226円で最も高く、高知県・宮崎県・沖縄県の3県が1,023円で最も低い水準です。両者の差は203円で、全国加重平均は1,121円です。同じ令和7年度改定のデータでは、時給1,100円以上の都道府県は8県、1,100円未満は39県で、多数の県が全国加重平均を下回る水準にあります。

最低賃金が全国一律ではなく都道府県ごとに定められているのは、地域による物価や賃金相場の違いを反映する仕組みだからです。全国加重平均を下回る県が大半を占める一方で、東京都のように高い水準の県もあり、居住地によって最低賃金の水準そのものが異なる構造になっています。

厚生労働省の地域別最低賃金(令和7年度改定)が示すこの203円の差を、8時間×20日×12か月のフルタイム換算で単純計算すると、年収では約39万円の差になります(203円×8時間×20日×12か月)。これはあくまで単純計算による目安で、実際の年収は勤務時間や雇用形態によって変わります。

在宅就労で変わるもの

在宅就労は、勤務先の所在地と居住地を切り離せる働き方です。通勤を前提とする求人は、基本的に居住県内や通勤圏内に限られ、居住県の賃金水準がそのまま働き方の上限になりやすい面があります。一方、在宅勤務が前提の求人は居住県を問わず応募の対象になるため、応募できる求人が持つ賃金水準の分布そのものが広がる構造になります。

ただし、個別の求人でどのような時給が設定されるか、契約上どの地域の最低賃金が適用されるかは、雇用契約の内容によって決まります。在宅就労が高い時給を保証するわけではなく、条件は求人ごとにさまざまです。求人を探す際は、居住県内の求人だけでなく在宅勤務が前提の求人まで検索範囲を広げることで、選べる求人の幅そのものが変わります。居住県を問わず求人を探す際は、在宅就労移行支援ナビのトップページから在宅対応の事業所を確認できます。

変わらないもの

在宅就労であっても、変わらないものがあります。生活費は居住地の水準のままです。賃金水準の高い地域の求人に就いても、家賃や物価は居住地の相場で発生するため、賃金の差がそのまま可処分所得の差になるとは限りません。

賃金水準の高い地域を対象にした在宅求人に就いたとしても、支払う家賃や日用品の価格は居住地の相場に基づきます。応募先の求人票にある時給の高さだけを見て、生活の余裕まで同じ幅で広がると考えるのは早計です。

また、厚生労働省の地域別最低賃金は毎年改定される数字です。本記事で示した東京都1,226円、高知県・宮崎県・沖縄県1,023円、差203円、全国加重平均1,121円は、いずれも令和7年度改定時点の都道府県の最低賃金であり、次の改定で数字は変わります。求人ごとの時給や適用される最低賃金は契約内容によって決まるため、気になる求人がある場合は、募集要項の時給とその時点の都道府県の最低賃金を照らし合わせて確認する方法があります。

最低賃金や求人の条件は、制度改定や個別の雇用契約によって変わります。在宅就労の求人を検討する際は、最新の受け入れ状況・利用条件・支援内容を、必ず各事業所の公式サイトや自治体の窓口で確認してください。