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最低賃金が時給1,100円以上の県は8つ|在宅就労で「どこの求人を見るか」が変わる

地域別最低賃金(厚生労働省・令和7年度改定、対象は全労働者)で時給1,100円以上に達している都道府県は、8県にとどまります。残る39県は1,100円未満です。都道府県の多くが1,100円未満の側に含まれており、どこに住んでいるかによって最低賃金の水準そのものが変わります。在宅就労であれば、居住地と勤務先を切り離して働けるため、8県・39県というこの区分の影響を受けにくい働き方です。本記事では実数を確認したうえで、求人を探す範囲が在宅就労によってどう変わるかを見ていきます。

令和7年度の実数

地域別最低賃金(厚生労働省・令和7年度改定)によると、全労働者に適用される都道府県の最低賃金は、東京都が1,226円で最も高く、高知県・宮崎県・沖縄県の3県が1,023円で最も低い水準です。両者の差は203円で、全国加重平均(都道府県ごとの労働者数を踏まえた全国平均)は1,121円です。

同じ地域別最低賃金(厚生労働省・令和7年度改定、対象は全労働者)を時給1,100円で分けると、1,100円以上は8県、1,100円未満は39県になります。全国加重平均の1,121円を上回る県より下回る県のほうが多く、都道府県の数で見れば1,100円未満が多数派を占めます。

都道府県ごとに最低賃金の水準が分かれるのは、地域による物価や賃金相場の違いを反映する仕組みだからです。8県と39県という数の差は、居住地によって時給の下限そのものが変わる構造を映しています。

8県と39県の意味

地域別最低賃金(厚生労働省・令和7年度改定、対象は全労働者)を都道府県の数で比べると、時給1,100円以上に届く8県は少数派です。1,100円未満の39県のほうが多く、大多数の都道府県で最低賃金は1,100円に届いていません。都道府県の最低賃金は地域の物価や賃金相場を踏まえて個別に決まる仕組みのため、どの都道府県に住んでいるかによって時給の下限そのものが変わってきます。

つまり、通勤を前提に居住県内の求人だけを探す働き方では、8県側か39県側か、住む場所によって時給の下限が最初から決まってしまいます。在宅就労は、この制約との関係が変わる働き方です。

在宅就労で変わること

在宅就労であれば、居住地に関係なく求人を選べます。通勤を前提とする求人は居住県内や通勤圏内に限られやすく、地域別最低賃金(厚生労働省・令和7年度改定、対象は全労働者)で1,100円未満の39県に居住している場合、時給の下限も低い側に固定されがちです。一方、在宅勤務が前提の求人は居住県を問わず応募の対象になるため、8県・39県という区分に関わらず求人を探せる範囲が広がります。

ただし、個別の求人でどの時給が設定されるか、契約上どの都道府県の最低賃金が適用されるかは、雇用契約の内容次第です。在宅就労だからといって高い時給で働けるとは限らず、条件は求人ごとに異なります。居住県だけでなく在宅対応の求人まで検索範囲を広げることが、選べる求人の幅を広げる一つの方法です。求人を探す際は、在宅就労移行支援ナビで在宅対応の事業所を確認できます。

変わらないこと

在宅就労で応募できる求人の幅が広がっても、変わらない要素があります。家賃や物価などの生活費は、居住地の水準のままだからです。時給の下限が高い側の求人に就いたとしても、生活費は居住地の相場で発生するため、時給の差がそのまま暮らしの余裕の差になるとは限りません。

また、地域別最低賃金(厚生労働省・令和7年度改定、対象は全労働者)は毎年改定される数字です。本記事で示した8県・39県の区分、東京都1,226円、高知県・宮崎県・沖縄県1,023円、全国加重平均1,121円、差203円は、いずれも令和7年度改定時点の実数であり、次の改定では変わり得ます。募集要項の時給を確認する際は、その時点の都道府県の最低賃金と照らし合わせる方法があります。

求人の時給や適用される最低賃金は、雇用契約や制度改定によって変わるものです。在宅就労の求人を検討する際は、最新の受け入れ状況・利用条件・支援内容を、必ず各事業所の公式サイトや自治体の窓口で確認してください。